賃金形態の内、日給月給制の特色について

日給に関する誤解に気を付けよう 一日の労働時間が八時間未満である場合で、しかもわずか二時間しか働かなかったとしても日額が保証される賃金形態を日給制といいます。このタイプの賃金形態を採用している例としては、イベントスタッフ、交通量調査、建築現場での作業、倉庫作業、警備員といったものが在ります。また、日給ですが、気にすべきものが在ります。それは、所謂、日給月給制度という存在です。これは、正社員として企業に採用された場合、企業が賃金を支払う義務として一日単位で計算し、支払いを月単位で行うというものとなります。

正社員として採用された場合、基本的には月給制となるでしょう。このタイプの賃金形態ですが、労働者が例え欠勤をしたとして月給額が保証されるというシステムとなっています。月給制を採用している企業ですが、主として公務員や大企業といった安定あるいは比較的安定した企業となっています。中小以下の企業の場合、労働者に対して支払う賃金は経費としては気になるものといえそうです。また、賃金形態を日給月給制にする事は労働法上は違法行為とはなりません。賃金の支払い義務は、一日毎となっており、締め切りとなって支払日に一ヶ月に出勤した日数を基本として計算して支払日に纏まった給料が支給される事になります。

日給月給制度ですが、労働者は気にしなければなりません。この賃金形態は労働法では違法行為となっておらず、中小企業が採用している手法としては広く知れ渡っているものとなっています。例えば、一ヶ月の労働日数が20日間であり、日給が一万円という場合で、全日数を働いた場合は一応は20万円以上が支給される事になっています。ですが、一日でも休むと、「月給としての20万円」は合法的に減額される事になるので、基本的には「今現在、多くの企業が日給月給制度を採用」しているとみなして求職活動をすると痛手はあまり深くならないのかもしれません。
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